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当事務所が内政部移民署の移民機構登録証を取得しました 

掲載日

2024/11/20

当事務所は、このたび内政部移民署より移民機構登録証(登録番号:L0050-S0)を正式に取得しました。これにより、合法的にお客様に対して専門的な移民関連サービスを提供する資格を備えることとなりました。 

台湾の「入出国及び移民法」第55条によれば、移民業務を行うには内政部移民署の承認を受け、登録証を取得する必要があります。移民業務は複雑な法律、手続き、国境を越えた事案が関わるため、専門知識と合法的な資格はお客様の権益を守るために不可欠です。当事務所は、移民計画が個人や家族にとって重要であることを十分に理解しており、専門性と誠実さをもってお客様の移住計画を支援することをお約束します。 

特に注意していただきたいのは、移民サービスを依頼する際には、サービス提供者が合法的な移民機構登録証を取得しているかどうかを必ず確認することです。不法な仲介業者や詐欺に巻き込まれることを防ぎ、不必要な損害を避けるための重要なポイントです。当事務所は、合法的な資格を持ち、豊富な経験を有する専門チームを選ぶことをお勧めします。これにより、すべての手続きが法令に準拠し、最適な移民目標を達成することができます。 

今後も当事務所は、高品質な移民サービスを提供し、お客様が国際的な移動をスムーズに進められる信頼できるパートナーとなることを目指して努力してまいります。移民に関するご要望やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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